富田林市・南河内の農地転用手続き|行政書士が申請サポート
農地転用の手続きでお困りの方へ「親から相続した畑に家を建てたい」
「田んぼを駐車場や資材置場として利用したい」
「農地を売却したいが手続きが分からない」
このような場合、農地は自由に用途を変更できるわけではなく、
農地法に基づく「農地転用」の手続きが必要になります。
農地転用の手続きでは、
・その農地が転用可能な区域か
・農地法3条・4条・5条のどの申請になるのか
・必要書類や図面は何か
・農業委員会との事前相談が必要か
など、専門的な確認が必要になることも少なくありません。
当事務所では、農地転用に関する調査から申請書類の作成、
農業委員会への申請手続き、契約・売却手続きまでサポートしています。
農地の活用や売却をご検討の方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
このような場合は農地転用の手続きが必要です
次のようなケースでは農地転用の手続きが必要になる可能性があります。
・農地に住宅を建てたい
・田んぼを駐車場にしたい
・農地を資材置場として利用したい
・農地を売却したい
・相続した農地の活用に困っている
農地の所在地や用途によって必要な手続きが異なるため、
まずは事前に確認することが大切です。
農地転用の主な手続き
農地転用には主に次の手続きがあります。【農地法3条許可(または届出)】
農地を農地のまま売買・贈与・賃貸などする場合に必要な手続きです。
例えば
・農地を農家の方に売却する
・農地を貸し借りする
・農地の権利を移転する
といった場合には、農業委員会の許可が必要になることがあります。
農地を農地として利用する場合でも、
権利関係を変更する際には手続きが必要になります。
【農地法4条許可(または届出)】
農地の所有者が、自ら農地以外の用途に変更する場合に必要な手続きです。
所有者が変わらず、土地の利用目的のみを変更するケースが該当します。
例えば
・自分の農地に住宅を建てる
・農地を駐車場として利用する
・農地を資材置場として利用する
・農地に倉庫を建てる
などの場合です。
農地は農業生産の基盤となる土地であるため、
宅地や事業用地など農地以外の用途に変更する場合には、
農業委員会または都道府県知事の許可が必要になります。
また、農地の場所や周辺環境によっては、転用が認められない場合もあります。
【農地法5条許可(または届出)】
農地を売買・賃貸などによって権利を移転・設定し、農地以外の用途に変更する場合に必要な手続きです。
つまり、
「農地を取得する人が農地以外の用途で利用する場合」
に必要となる手続きです。
例えば
・農地を宅地として売却する
・農地を駐車場用地として売却する
・農地を事業用地として貸す
・農地を資材置場として利用するために売却する
といったケースが該当します。
農地法5条の申請では、
・農地の所在
・転用目的
・事業計画
・周辺農地への影響
などを確認したうえで、許可の可否が判断されます。
※農地の状況や計画内容によって必要な手続きが異なります。
手続の流れとご相談について
【農地転用手続きの流れ】一般的な農地転用手続きの流れは次の通りです。
① 事前調査
② 農業委員会への事前相談
③ 必要書類の準備
④ 申請書提出
⑤ 許可
農地の場所や状況によって必要書類が異なるため、
事前の確認が重要になります。
【当事務所のサポート内容】
当事務所では農地転用について次の業務に対応しています。
・農地転用の事前調査
・農業委員会への事前相談
・必要書類の収集、申請書類の作成
・農業委員会への申請手続き
・契約や売却手続き(宅建業併設)
当事務所で事前相談から調査・申請・売却手続きまで行う事が可能ですので、
行政手続きに不慣れな方でも安心してご相談いただけます。
【農地転用のご相談について】
農地転用は、農地の所在地や周辺状況によって
許可の可否や必要な手続きが異なります。
そのため、まずは現状を確認したうえで
適切な手続きを検討することが大切です。
【対応エリア】
・富田林市
・河内長野市
・羽曳野市
・藤井寺市
・松原市
・大阪狭山市
・堺市
・河南町
・太子町
・千早赤阪村
※富田林市を中心に南河内地域の農地転用手続きをサポートしております。
農地の活用や売却をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
報酬について
【農地転用許可・届出申請手続き】
農地転用の手続き費用は場所や広さ、権利関係等によって変化する事がありますが、特殊事情等がなければ下記報酬額となります。
| 手続の種類 | 内容 | 報酬額(税込) |
農地法3条届出 |
市街化区域内の農地を農地のままで権利移動する場合 | 55,000円 |
| 農地法3条許可 |
市街化区域外の農地を農地のままで権利移動する場合 | 110,000円 |
農地法4条届出 |
市街化区域内の自分の農地を農地以外に転用する場合 | 66,000円 |
| 農地法4条許可 |
市街化区域外の自分の農地を農地以外に転用する場合 | 132,000円 |
| 農地法5条届出 |
市街化区域内の農地を農地以外に転用する目的で権利移動する場合 | 77,000円 |
| 農地法5条許可 |
市街化区域外の農地を農地以外に転用する目的で権利移動する場合 | 154,000円 |
農地の種類について
農地を転用して、駐車場や住宅などにしようとする場合、その農地が所在している区域によって原則として農地転用が認められる場合もあれば、認められない場合もあります。まず、転用を予定している農地がどの区域に入っているかを確認する事が必要です。
①市街化区域内にあるとき
農業委員会へ所定の書類を添付して届出をすれば転用する事ができます。
(添付書類)
・位置図
・土地の登記事項証明書
・賃貸借の目的となっている場合には農地法第18条第1項の許可があったことを証する書面
・都市計画法第29条の開発許可を受ける事を必要とする場合には、当該開発許可を受けた事を証する書面(農地法第4条の場合は不要)
②市街化調整区域など市街化区域外にあるとき
農地が優良農地か否かの面からみる立地基準と確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる一般基準に基づき許可するかどうかを判断されます。
【立地基準について】
(1)農用地区域内の農地
市町村が定める農業振興整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
⇒原則として不許可
ただし、農用地利用計画において指定された用途に供するために行われるもの(例えば、農業用施設用地に指定された土地に農業用施設を建設する場合)等は許可
(2)甲種農地
第1種農地の要件に該当する農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
・集団的優良農地の区域内にある農地で、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するものと認められること
・特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、工事完了した後の翌年度から起算して8年以内のもの
⇒原則として不許可
ただし、土地収用法第26条の告示があった事業や公益性の高い事業(第1種農地より限定されている)の用に供する場合等は許可
(3)第1種農地
集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
・集団農地(おおむね10ha以上の規模の一団の農地)、土地改良事業等の施行区域内にある農地、近傍の標準的な農地を超える生産をあげる農地
⇒原則として不許可
ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業(甲種農地より限定されていない)の用に供する場合等は許可
(4)第2種農地
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地の要件)に近接する区域その他市街化が見込まれる区域にある農地。なお、第2種農地の要件に該当する場合は、同時に第1種農地での要件に該当する場合であっても、第2種農地に区分されます。
⇒周辺の他の土地では事業の目的が達成できない場合や、農業用施設を建設する場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
(5)第3種農地
市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地
・水道、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4m以上)の沿道の区域であって、かつ、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設等の公共施設又は公益的施設があること
・おおむね300m以内に鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着地等があること
・街区の面積に占める宅地の面積割合が40%を超えている等市街地の中に介在する農地等
⇒農業上の利用の確保の必要性が低いことから、原則として農地の転用は許可される事になります
【一般基準について】
(1)転用の確実性を他法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等により審査
(2)周辺農地への被害防除措置の妥当性と、土砂の流出等の災害発生のおそれ、農業用排水の機能支障等のおそれにより審査
(3)農地の利用の集積に支障を及ぼす場合、また、農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる場合を審査
(4)仮説工作物の設置その他の一時的な利用については、農地への原状回復が確実と認められるか等を審査
(添付書類)
・法人は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
・土地の登記事項証明書及び地番を示す図面
・位置図(縮尺は1/10,000ないし1/50,000程度)
・建物、施設の面積、位置を表示する図面
・転用の目的に係る事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権利に基づく申請の場合は所有者の同意書
・地上権、賃借権などに基づく耕作者がいる場合にはその者の同意書
・転用に伴い他法令の許認可を了している場合は、その旨を証する書面
・転用地が土地改良区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
・転用に関する取水、排水について権利関係者の同意を得ている場合は、その旨を証する書面
・その他参考となるべき書類
(上記以外にも案件内容次第で追加で必要となる書類がございます)
当事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集、農業委員会への書類の提出、その他必要な手続を代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

